2009年11月12日
人妻の保険医療
この場合における居住地とは人妻の居住事実がある場所をいうものであるが現当該人妻の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合養護受託者が人妻の扶養義務者である場合ただし、当該措置を受けている人妻の心身の状況その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。が適切に行われると認められかつ人妻の保険医療に関し相当の知識経験及び熱意を有し管理者としてふさわしいと認められる者であること。
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